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遺産相続はどのくらいあるか

2010
19
September

相続分の決定方法は3つある。一つは、相続人同士で協議遺産分割協議で決定。第二は、遺言状で指定された指定相続分に従う。三番目は、民法の規定の法定相続分による。全員が同意すればどのように相続財産を分散しても基本的には関係ない。全員による合意が良くされていない場合は、家庭裁判所の調停または審判によって決定される。
実際には危篤状態にある人が遺言を残して死んでしまうドラマがありますが、実際には遺言をする余裕などがあるかということを考えてしまう。このドラマだと言ってしまえば何も起動しないので、日常生活でそのようなことは可能なのかジラゴ思うのは私だけだろうか。なかなか遺言は言えないと思うが。


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